本「KYCC情報利用約款(トライアル用)」(以下「本約款」という。)はKYCコンサルティング株式会社(以下「KYCC」という。)が提供するシステムによるKYCチェックを目的(以下「本目的」という。)とする情報提供サービス(以下「本提供サービス」という。)の利用に関する基本的な事項を定めたものであり、本提供サービスの利用者(以下「利用者」という。)は本約款の内容を理解し遵守することを承諾したものとみなす。
第1条 申込及び適用
1.
本約款は、KYCCと利用者との間の本提供サービスに関する事項を定めるものであり、利用者とKYCCの間の本提供サービスの利用に関わる一切に適用され、本約款に同意した利用者に対して適用するものとする。
2.
本約款の内容は、本提供サービスに付随するサービスの利用に関わる権利義務関係にも適用されるものとする。
3.
KYCCがそのウェブサイト(そのドメインが「https://riskanalyze.jp/」であるKYCCが運営するウェブサイトを意味し、理由の如何を問わずKYCCのウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)上で随時掲載する本提供サービスに関するルール、諸規定等は本約款の一部を構成するものとする。
4.
本提供サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、本提供サービスの利用について、本約款を遵守することに同意し、かつ、KYCC所定の申込書(以下「本申込書」という。)に必要事項を記入し、KYCCに交付、送付または送信することにより、KYCCに対し、本提供サービスの利用を申し込むことができるものとする。
5.
KYCCは、KYCCの基準に従って、利用希望者の利用の可否を判断し、KYCCが利用を認める場合にはその旨を利用希望者に通知するものとする。かかる通知により利用希望者の利用者としての地位を取得し、本約款の諸規定に従った本提供サービスの利用にかかる契約(以下「利用契約」という。)が利用者とKYCCの間に成立する。
第2条 個人情報の取り扱い
利用者は、利用者が本約款における各条件により本提供サービスから得られた情報(以下「本情報」という。)には公知情報から得られた個人情報、法人名並びに当該法人の代表者、役員、従業員に関する個人情報が含まれており、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に定める例外にあたるものに限りKYCCが利用者に情報提供していることを理解し、本約款及び個人情報保護法やその他ガイドライン等に従い適切かつ厳正に取り扱うことをその義務として確認し約するものとする。
第3条 利用許諾
KYCCは、利用者に対して、(i)本情報の利用について、非独占的に許諾し、(ii)利用者以外の法人、個人その他の第三者に本提供サービス及び本情報の利用を再許諾することを除き、本提供サービス及び本情報を利用する権利を認める。
第4条 知的財産権
利用者は本提供サービスおよびその内容、検索におけるシステム構成における著作権、商標権、その他ノウハウなどの知的財産権がKYCCに帰属していることを認識し本約款によってその使用権のみを有する。本提供サービスを通じKYCCが利用者に提供した資料等に係る著作権(著作権法第27条および28条の権利を含む)および著作者人格権ならびにそれらに含まれるノウハウその他一切の知的所有権はKYCCに帰属するものとする。なお利用者は本提供サービスに関わる範囲においてこれら資料等を使用する権利を持つものとする。
第5条 利用時間
本提供サービスは利用者の申し出により随時利用可能である。ただし次に定める場合はその限りではない。またその場合、KYCCは利用者に対し可能な限り速やかに通知するものとするが緊急を要する場合は事後の連絡となる場合がある。
(1)
本提供サービスのメンテナンスを行うことが必要となった場合。
(2)
天災等により本提供サービスの運用が不可能になった場合。
(3)
その他不測の事態により本提供サービスの提供を中断することが必要とKYCCが判断した場合。
第6条 料金
利用者は、本情報の提供に対する対価の支払を要しないものとする。
第7条 制限事項
本提供サービスの利用に関し次の制限事項を定める。
1.
利用者は本情報について次の行為を行わない。
(2)
第三者に開示、漏えいまたは使用させること(以下「開示等」という。)。
2.
利用者は本提供サービスについて次の行為を行わない。
(1)
第三者に提供する商品やサービスのために収集および使用すること(有償、無償を問わない)。
(2)
本提供サービスを利用する権利を無断で第三者に譲渡、貸与、移転等を行うこと。
(3)
本提供サービスの運用を妨げKYCCの信用を毀損すること。
(4)
本提供サービスのデータを破壊、改ざんすること。
(5)
KYCCから提供された本提供サービスに付随する資料等を本目的以外に使用すること。
3.
第1項第2号の定めにかかわらず、利用者は、自己の事業の目的に必要な範囲で、利用者の投資家または利用者が依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザー(以下「本件第三者」という。)に対して、本情報を開示することができる。なお、利用者は、本件第三者が法律上の守秘義務を負わない場合には、本約款と同等の義務を課すものとし、本件第三者が本情報を第三者に開示等した場合には、利用者が第1項第2号に違反したものとみなす。
4.
前各号その他の本約款の別段の定めにかかわらず、別途KYCCと利用者の間で、OEM契約その他の名称の如何を問わず本約款に定める内容と異なる合意をした場合には、当該合意内容が本約款に優先して適用されるものとする。
第8条 利用環境
利用者は本提供サービスを利用するために通信機器、ソフトウェア、ネットワークなど必要な機器類等を自己の費用と責任において用意する。ただし別途KYCCと利用者の間で定める場合はこの限りではない。
第9条 免責事項
利用者は本提供サービスを利用するにあたり次の事項に同意したものとする。
1.
KYCCは本提供サービスを通じて単に情報を提供する立場であり、KYCCが利用者の何らかの決定、判断等に関与する権限を有するものではない。
2.
本情報はあくまでKYCCが独自に情報収集した結果に基づくものでありそれは絶対的な情報を提供するものではなく、将来にわたっても保証するものではない。また本提供サービスの情報と実態との同一性を保証するものではない。
3.
KYCCが利用者に対して提供する情報はKYCCが独自に取得した情報であり提供する情報の遺漏、相違に関してKYCCは一切の責任を負わない。
4.
第5条に定める事項に該当し本提供サービスが利用できなかったことや遅延などによる利用者の損害についてKYCCは一切の責任を負わない。ただしKYCCは誠意をもって早急な利用再開に努めるものとする。
5.
機器や回線の異常、不具合、プログラムの破損など利用者に発生した損害についてKYCCは自らの故意もしくは過失に基づく損害を除き一切の責任を負わない。
6.
その他、停電、天災地変、戦争、テロ、暴動、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、同盟罷業、その他の不可抗力により、本提供サービスが利用できなかった場合、KYCCは一切その責任を負わない。
第10条 秘密情報及び保持
1.
本約款において「機密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいう(以下、情報を開示する当事者を「開示者」、受領する当事者を「受領者」という。)。
(1)
本約款の同意の前後を問わず、本目的に関連して開示者より書面、口頭、物品、電子メールその他開示の方法および媒体を問わず、開示者より開示された一切の情報。
(2)
本目的の遂行の事実とその結果(かかる情報については、双方を「受領者」とみなす。)。
2.
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報に該当しないものとする。
(1)
開示時において公知の情報、または開示後受領者の責によらず公知となった情報。
(2)
開示時において受領者が適法に保有していた情報。
(3)
開示後、受領者が正当な権限を有する第三者より機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
(4)
機密情報に該当しない旨、開示者より書面等により通知された情報。
(5)
受領者が、機密情報によることなく独自に開発・作成した情報。
3.
機密情報の取扱いにつき、次の各号を遵守するものとする。
(1)
受領者は、機密情報を善良な管理者の注意をもって取り扱い、盗難、漏洩等を防止するものとする。
(2)
受領者は、機密情報を本目的以外の目的で使用しないものとする。
(3)
受領者は、機密情報を本目的のために必要な自己の役員及び従業員(以下「役員等」という。)に対してのみ開示する。なお、受領者は、本項に基づく開示に際しては当該役員等に本約款に定めるのと同等の機密保持義務を遵守させるとともに、当該役員等が退任または退職した後に機密情報を不正に利用することのないよう適切な措置を講じるものとする。
(4)
受領者は、本目的のため必要な最小限度の範囲を超えて機密情報を複製してはいけない。
(5)
受領者は、機密情報をリバース・エンジニアリング、解析または加工してはならないものとする。但し、開示者の事前の書面等による承諾がある場合にはこの限りでは ない。
(6)
受領者が機密情報に基づいて発明等を行った場合、開示者の書面等による承諾なくこれを特許出願等しないものとし、その取扱いについてはKYCCと利用者で別途協議のうえ定めるものとする。
(7)
受領者は、開示者の事前の書面等による承諾なく、機密情報を第三者に開示せず、かつこれを漏洩しないものとする。なお、開示者の事前の書面等による承諾を得て機密情報を第三者に開示する場合、受領者は当該第三者に対し本約款において受領者が負う機密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとする。
(8)
前項の規定にかかわらず、受領者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方の事前の書面等による承諾なくして、機密情報を開示することができるものとする。
i.
裁判所、官公庁その他公的機関に対し、法令に従い開示義務を負う場合。但し、この場合、受領者は、法令上及び実務上可能な範囲で、事前に開示者に対して開示の内容を通知するものとする。
ii.
本目的のため必要な範囲内で、弁護士、公認会計士その他法令上当然に守秘義務を負う外部専門家に開示する場合。
第11条 反社会的勢力の排除
KYCCは利用者が次の各項のいずれかに該当した場合、催告その他の手続きを要せず本提供サービスの利用を停止または利用契約を解除することができる。またKYCCは以下の各項の違反に基づく解除により利用者が被った損害について一切の責任を負わない。
1.
利用者(利用者の役員、実質的に経営権を有する者または実質的に経営に関与している者とその親族、従業員等の全ての職務従事者を含む)が、暴力団、暴力団構成員、その準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動および政治運動標榜ゴロ、準暴力団、特殊知能暴力集団(以下「暴力団員等」という。)、次のいずれか一つに該当またはこれらに準じる集団または個人であるとKYCCが判断した場合。
(1)
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)
暴力団員等が実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3)
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的等不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)
暴力団員等に対し資金提供または便宜を供与するなどの関与が認められる関係を有すること。
(5)
役員または実質的に経営に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)
暴力団員等または上記のいずれか一つに該当する者またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人と人的、資本的、経済的に深い関係を有すること。
(7)
会社法の定義による親会社または子会社が上記のいずれかに該当する関係を有すること。
2.
利用者が自らもしくは第三者を利用して以下に掲げるいずれかの行為を行うまたは行う恐れがあるとKYCCが判断した場合。
(1)
詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為。
(5)
会社法における親会社または子会社による上記のいずれかに該当する行為。
第12条 利用期間
利用契約の有効期間(以下「利用期間」という。)について次の通り定める。
1.
利用期間は、本申込書で定める「利用開始日」から1ヶ月間とする。
2.
KYCCは、いつでも、利用者への書面または電子メールによる通知をもって利用契約を終了させることができるものとする。
3.
利用契約が終了した場合、利用者は、速やかに本情報を消去しなければならないものとする。但し、当社が別途定める「KYCC情報利用約款」(URL:https://riskanalyze.jp/terms/)に同意の上、本提供サービスの利用を継続する場合は、利用者は、本情報の消去を要しないものとする。
第13条 損害賠償
利用者が本提供サービスの利用に際し自らの故意もしくは過失に基づく行為によりKYCCに損害を与えた場合は当該損害に対する賠償の責を負うものとする。KYCCは、本提供サービスの提供に際し自らの故意もしくは過失に基づく行為により利用者に損害を与えた場合であっても、KYCCは当該損害を賠償する責任を負うものではない。
第14条 約款の追加、変更
KYCCは必要に応じ合理的な範囲内で利用者の了承を得ることなく本約款の追加、変更を行うことができる。また本約款と一体となる付属約款を制定、変更することができ利用者はこれを承諾する。ただしKYCCは、本約款の追加、変更または付属約款の制定、変更(以下「追加等」という。)を行う場合は、利用者の利益となるときを除き、1か月以上の予告期間をおいて、追加等の内容を利用者に通知するものとする。
第15条 協議解決
本約款に定めのない事項および解釈の疑義については、法令の規定ならびに一般慣行に従うほか、KYCC・利用者ともに誠意をもって協議解決を図るものとする。なお、解決にあたり費用が生じることとなった場合は、KYCC・利用者いずれか一方の責に帰さない限り、原則としてKYCCおよび利用者にて平等に負担するものとする。
第16条 存続規定
第7条、第9条から第10条まで、第13条、第16条から第18条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第10条については、利用契約終了後5年間に限り存続するものとします。
第17条 準拠法
本約款の準拠法は日本法とする。
第18条 所轄裁判所
本約款について争いが生じた場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条 言語
本約款の日本語版と英語版との間に矛盾または不一致がある場合は、日本語版が優先されるものとする。