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KYCC情報利用約款 Terms and Conditions

(2025年12月17日改訂)

KYCC 情報利用約款(以下「本約款」という。)は KYC コンサルティング株式会社(以下「KYCC」という。)が提供するシステムによる KYC チェックを目的とする情報提供サービス(以下「本提供サービス」という。)及びこれに付随するオプションとして KYCC が別途定めるサービス(以下総称して「オプションサービス」という。)の利用者(以下「利用者」という。)が遵守すべき条件を定めたものであり、利用者は、本約款をよく読み理解のうえで本提供サービスを利用するものとします。

第1条 申込及び適用

1.
本約款は、KYCCと利用者との間の本提供サービスに関する事項を定めるものであり、利用者と KYCCの間の本提供サービスの利用に関わる一切に適用されます。
2.
本約款の内容は、オプションサービスの利用に関わる権利義務関係にも適用されるものとします。
3.
KYCC がそのウェブサイト(そのドメインが 「https://riskanalyze.jp/」 であるKYCCが運営するウェブサイトを意味し、理由の如何を問わずKYCCのウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)上で随時掲載する本提供サービスに関するルール、諸規定等は本約款の一部を構成するものとします。
4.
本提供サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、本提供サービスの利用について、本約款を遵守することに同意し、かつ、KYCC 所定の申込書(以下「本申込書」という。)に必要事項を記入し、KYCCに交付、送付または送信することにより、本約款のすべての条項に同意したものとして取り扱われます。
5.
KYCCは、KYCCの基準に従って、利用希望者の利用の可否を判断し、KYCC が利用を認める場合にはその旨を利用希望者に通知します。この通知の送信により、本約款の諸規定に従った本提供サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」という。)が利用者とKYCCの間に成立します。
6.
KYCCと利用者の間で、OEM契約その他の名称の如何を問わず本約款に定める内容と異なる合意をした場合には、当該合い内容が本約款に優先して適用されるものとします。この場合も、その合意内容に規定がない事項またはその合意内容と矛盾しない事項については、本約款の定めが適用されるものとします。
7.
利用者は、オプションサービスの利用を希望する場合、別途KYCCに対してKYCC 所定の方法で申し込みを行うものとし、KYCCがその申し込みを承諾した場合、当該オプションサービスの利用を開始するものとします。

第2条 本提供サービス

1.
利用者は、利用者が本約款における各条件により本提供サービスから得られた情報(以下「対象情報」という。)には公知情報から得られた個人情報、法人名並びに当該法人の代表者、役員、従業員(以下「対象者」という。)に関する個人情報が含まれており、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に定める例外にあたるものに限り KYCCが利用者に情報提供していることを理解し、本約款及び個人情報保護法やその他ガイドライン等に従い適切かつ厳正に取り扱うことをその義務として確認し約するものとします。
2.
オプションサービスにおいてKYCC が対象者の情報を調査する場合(ただし、対象情報の調査を代行する場合を除きます。)、利用者の委託先として利用者に代わって調査を行うものとします。

第3条 使用許諾

1.
KYCC は、利用契約の有効期間中、利用者がKYC チェックを目的としてKYCC のデータベース(以下「本データベース」という。)にアクセスし、対象情報を利用することを非独占的に許諾します。
2.
前項に定める目的外の本データベースへのアクセスまたは対象情報の利用はこれを禁止します。
3.
利用者は、取得した対象情報を利用者以外の第三者(利用者のグループ会社等も含みます。)に提供し、または利用者以外の第三者に本データベースへのアクセスを許諾することはできません。ただし、KYCC が承諾した場合には、この限りではありません。利用者の親会社・子会社等のグループ会社においても対象情報を利用されたい場合には、事前にKYCC の承諾を得てください。この場合、利用者から提供先の第三者に対する個人データの提供及び当該第三者における利用について法令上必要な同意の取得等は、利用者の責任においてこれを行い、利用者は提供先の第三者に本約款の内容を遵守させなければならないものとします。

第4条 知的財産権

1.
本提供サービス、本データベースおよびその内容、検索におけるシステム構成における著作権、商標権、その他ノウハウなどの知的財産権はKYCC(またはそのライセンサー)に帰属し、利用者は本約款に定める条件に従ってこれらを利用する権限のみを許諾されるものとします。
2.
本提供サービス及びオプションサービスを提供する過程でKYCC が利用者に提供した資料等に係る著作権および著作者人格権ならびにそれらに含まれるノウハウその他一切の知的所有権はKYCC(またはそのライセンサー)に帰属し、利用者は本提供サービス及びオプションサービスの利用に必要な範囲においてこれら資料等を使用する権限のみを許諾されるものとします。

第5条 利用時間

本提供サービス及びオプションサービスは、以下の各号の場合に、それぞれ復旧までの期間、サービス提供を中断することがあります。本提供サービスの中断事由が生じた場合、KYCC は、定期メンテナンスの場合には事前にウェブサイトや個別の通知により、それ以外の場合には可能な限り速やかに利用者に通知するものとします。

(1)
本提供サービス又はオプションサービスのメンテナンスをする場合。
(2)
天災等により本提供サービス又はオプションサービスの運用が不可能になった場合。
(3)
その他不測の事態により本提供サービス又はオプションサービスの提供を中断することが必要とKYCC が判断した場合。

第6条 料金、諸経費

1.
利用者は、本提供サービスの利用料として、KYCC に対し、本申込書に定める料金(以下「本料金」という。)を支払うものとします。利用者は、月次払い及び一括払いなど、KYCC が定めた支払方法から利用者が選択した支払方法で本料金を支払うものとします。
2.
利用者は、本料金に関して以下の事項を承諾するものとします。
(1)
支払済みの本料金は、その理由の如何を問わず返金されることはありません。
(2)
本提供サービスの提供に際してKYCC が負担した諸経費のうち、利用者が事前もしくは事後に認めたものは利用者の負担とし、利用者は本料金と合算してこれをKYCC に支払うものとします。
(3)
利用者がKYCC に対して追加業務を希望する場合は、利用者はKYCC と協議の上、料金その他の必要事項を合意するものとします。
3.
本料金、第(2)号に定める諸経費および第(3)号に定める追加業務の料金は、当月分を末日で締めるものとし、利用者は、KYCCが翌月月初に発行した請求書に基づき、翌月末日限りKYCCの指定する金融機関口座へ振込送金することにより、またはクレジットカード決済により支払うものとします。なお振込みに伴う手数料については利用者がこれを負担するものとします。ただし、本申込書において支払方法を別に定めた場合は、これに従うものとします。
4.
オプションサービスの利用料について、利用者は、各オプションサービスについてKYCC所定の金額を支払うものとします。この場合、KYCC所定の期日で締めて請求書を発行するものとし、利用者はこれにしたがいKYCCの指定する金融機関口座へ振込送金することにより、またはクレジットカード決済により支払うものとします。なお振込みに伴う手数料については利用者がこれを負担するものとします。

第7条 制限事項

本提供サービスの利用に際し、利用者は、次に定める制限事項を遵守しなければならないものとします。

1.
利用者は対象情報について次の行為を行ってはならないものとします。
(1)
プライバシーポリシーや対象者に開示した目的の範囲を超えて対象情報を利用すること。特に、公序良俗に反する目的に使用することは厳にこれを禁止します。
(2)
対象情報を第三者に開示もしくは使用させ、またはこれを漏えいすること(以下「開示等」という。)。
2.
利用者は本提供サービス及びオプションサービスについて次の行為を行ってはならないものとします。
(1)
有償・無償を問わず、第三者に提供する商品やサービスのために本提供サービス及びオプションサービスを使用すること。
(2)
本提供サービスを第三者に利用させ、またはKYCCの承諾を得ることなく本提供サービス及びオプションサービスの利用権限を第三者に譲渡、貸与、移転等すること。
(3)
KYCCの信用を毀損する行為、その他KYCCによる本提供サービス及びオプションサービスの運用を妨げる行為。
(4)
本データベースを含む本提供サービスのデータを破壊ないし改ざんする行為。
(5)
リバース・エンジニアリングその他の方法により、本データベースを含む本提供サービスを解析する行為。
(6)
本データベースの全部又は一部の複製を試みること。
(7)
KYCCから提供された本提供サービス及びオプションサービスに付随する資料等を目的外に使用すること。
(8)
その他本約款に抵触する態様で本提供サービス及びオプションサービスを利用すること
3.
第1項第(2)号に定める「第三者」には、その業務を遂行するために対象情報を知る必要のある利用者の依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザーまたは利用者の株主その他の資金拠出者(ただし、本約款に定める利用者に課される義務に服することに承諾していることを条件とし、以下「利用者関係者」という。)は含まれないものとします。なお、この場合、利用者関係者による対象情報の開示等は、利用者による第1項第(2)号の違反として取り扱われます。

第8条 利用環境

利用者は本提供サービス及びオプションサービスを利用するために通信機器、ソフトウェア、ネットワークなど必要な機器類等を自己の費用と責任において用意するものとします。

第9条 免責事項

利用者は本提供サービス及びオプションサービスを利用するにあたり次の事項に同意します。

1.
KYCCは本提供サービスを通じて単に情報を提供する立場であり、KYCCが利用者の何らかの決定、判断等に関与する権限を有するものではないこと。
2.
対象情報はKYCCが独自に収集したものであり、KYCCはその内容の正確性や適時性、商用性または利用者による目的の適合性を含め、対象情報につき何らの保証をするものではないこと。
3.
KYCCは、本データベースの網羅性や整合性、正確性や適時性を含め、本データベースにつき何らの保証をするものではないこと。
4.
利用者の検索履歴等本提供サービスの利用履歴に関するデータ(以下「利用データ」という。)は、KYCCが保有する個人データであり、その取扱いはKYCCが定めること。加えて、利用データは当該利用データの収集から3年以上KYCCにより保存されることがあること。
5.
KYCCは、オプションサービスに関して、利用者に代わって収集した情報や提供したマニュアル、コンサルティングの内容の正確性や適時性、商用性または利用者による目的の適合性を含め、何らの保証をするものではないこと。
6.
第5条に定める手続きを踏む限り、KYCCは本提供サービスの中断や遅延などによる利用者が被った損害、損失または費用について一切の責任を負わないものとし、これによる本料金の減額もなされないこと。なお、定期メンテナンス以外の理由による本提供サービスの中断につき、KYCCは早期の利用再開に向けて誠意をもって努力いたします。
7.
機器や回線の異常、不具合、プログラムの破損など利用者に発生した損害、損失または費用については、KYCC自身の故意または重過失に直接起因する場合を除いて、KYCCはこれらを補償しないこと。
8.
前各項のほか、停電、天災地変、戦争、テロ、暴動、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、同盟罷業、その他の不可抗力により本提供サービスが利用できなかった場合、KYCCはその責任を負わないこと。

第10条 公表等

1.
KYCCは、利用者から事前に承諾をうけて、広告・宣伝のために、KYCCのウェブサイトや広告物等に、利用者の社名およびロゴマークを無償で掲載することができるものとします。
2.
利用者は、プレスリリース・投資家向け広報活動・官公庁に対する書類提出その他の社外公表等にともない本提供サービスの利用結果を記載する場合は、KYCCの事前の承諾がない限り、KYCCの名称やKYCCの報告内容を無断で記載し、その他使用してはならないものとします。

第11条 秘密情報及び保持

1.
本条において「機密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいいます(以下、情報を開示する当事者を「開示者」、受領する当事者を「受領者」という。)。
(1)
本約款の同意の前後を問わず、書面、口頭、物品、電子メールその他開示の方法および媒体を問わず、開示者より開示された一切の情報。
(2)
本提供サービス及びオプションサービスの利用の事実と本提供サービス及びオプションサービスの利用の結果に関する事実 (本号の情報についてはKYCCと利用者の双方を「受領者」とみなして本条が適用されます。)
2.
次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報に該当しないものとします。
(1)
開示時において公知の情報、または開示後受領者の責によらず公知となった情報。
(2)
開示時において受領者が適法に保有していた情報。
(3)
開示後、受領者が正当な権限を有する第三者より機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
(4)
機密情報に該当しない旨、開示者より書面等により通知された情報。
(5)
受領者が、機密情報によることなく独自に開発・作成した情報。
3.
受領者は、次の各号を遵守して機密情報の取扱うものとします。
(1)
受領者は、機密情報を善良な管理者の注意をもって取り扱い、盗難、漏洩等を防止しなければならない。
(2)
受領者は、機密情報を取得の目的外に使用してはならない。
(3)
受領者による機密情報の開示は、取得の目的の達成のために業務上知ることが必要な自己の役員および従業員(以下「役員等」という。)に対してのみ行うことができる。なお、受領者は、本号に基づく開示に際しては役員等に本条に定めるのと同等の機密保持義務を遵守させるとともに、役員等が退任または退職した後に機密情報を不正に利用することのないよう適切な措置を講じなければならない。
(4)
受領者は、取得の目的の達成のため必要な最小限度の範囲を超えて機密情報を複製してはならない。
(5)
受領者が機密情報に基づいて発明等を行った場合、開示者の書面等による承諾なくこれを特許出願等しない。なお、発明等の取扱いについてはKYCCと利用者で別途協議のうえ定める。
(6)
受領者は、開示者の事前の書面等による承諾なく、機密情報を第三者に開示せず、かつこれを漏洩しない。なお、本号の定めに従い機密情報を第三者に開示する場合、受領者は当該第三者に対し受領者が負う機密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負う。
4.
受領者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方の事前の書面等による承諾なくして、機密情報を開示することができるものとします。
(1)
裁判所、官公庁その他公的機関に対し、法令に従い開示義務を負う場合。但し、この場合、受領者は、法令上及び実務上可能な範囲で、事前に開示者に対して開示の内容を通知する。
(2)
機密情報の取得の目的のため必要な範囲内で、弁護士、公認会計士その他法令上当然に守秘義務を負う外部専門家に開示する場合

第12条 反社会的勢力の排除

KYCC及び利用者は相手方が次の各項のいずれかに該当した場合、催告その他の手続きを要せず本提供サービスの利用を停止または利用契約を解除することができるものとします。また本条による本提供サービスの利用停止または解除を行った当事者は相手方に対し、本条による本提供サービスの利用停止または利用契約の解除により相手方が被った損害、損失または費用について一切の責任を負わないものとします。

1.
相手方(相手方の役員、実質的に経営権を有する者または実質的に経営に関与している者とその親族、従業員等の全ての職務従事者を含む)が、暴力団、暴力団構成員、その準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動および政治運動標榜ゴロ、準暴力団、特殊知能暴力集団(以下「暴力団員等」という。)、次のいずれか一つに該当またはこれらに準じる集団または個人である場合。
(1)
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)
暴力団員等が実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3)
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的等不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)
暴力団員等に対し資金提供または便宜を供与するなどの関与が認められる関係を有すること。
(5)
役員または実質的に経営に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)
暴力団員等または上記のいずれか一つに該当する者またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人と人的、資本的、経済的に深い関係を有すること。
(7)
会社法の定義による親会社または子会社が上記のいずれかに該当する関係を有すること。
(8)
その他上記に準ずるもの。
2.
相手方が自らもしくは第三者を利用して以下に掲げるいずれかの行為を行うまたは行うおそれがある場合。
(1)
詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為。
(2)
違法行為または不当要求行為。
(3)
当事者の業務を妨害する行為。
(4)
当事者の名誉や信頼等を毀損する行為。
(5)
会社法における親会社または子会社による上記のいずれかに該当する行為。
(6)
その他上記に準ずる行為。

第13条 利用期間

1.
利用契約の有効期間(以下「利用期間」という。)は、本申込書に定める「利用開始日」から翌年の応当日の属する月の前月末日までとします。ただし利用期間満了の1か月前までに利用者またはKYCCから書面または電子メールによる通知がない場合、利用期間は自動的に1年間更新され、以後も同様とします。オプションサービスの期間は、KYCCが別途定めない限り、本提供サービスの利用期間に準じます。
2.
利用契約の更新に際し、利用者が契約内容の変更を希望する場合、利用者は利用期間終了の1か月前までに、本申込書を改めてKYCCに提出することにより利用契約の変更を申し込むものとします。KYCCが本申込書につき承諾した旨を利用者に通知した場合には、利用契約は、更新日をもって本申込書に記載される内容(本申込書以外に利用者とKYCCが合意した内容がある場合には当該内容)に変更されるものとします。ただし、本提供サービスの利用件数(本提供サービスを用いた検索を実施することができる件数の上限件数をいいます。)の変更申込みは、利用期間満了の1か月前までに、「情報利用申込書」をKYCCに提出し、「利用件数」欄を変更して行うものとします。
3.
前項の定めにかかわらず、利用者が利用期間中に利用件数の増加変更を希望する場合、利用者はKYCCに対して所定の様式の変更申込書を提出するものとします。この場合、KYCCが変更申込書の内容につき承諾した旨を利用者に対して通知した場合には、変更申込書の内容に応じて利用契約が変更されるものとします。なお、この場合、利用期間の変更はないものとしますが、利用契約の変更後は変更された利用件数に応じた利用料金を請求させていただきます(一括払いの場合には、利用期間の残期間に応じて追加での請求をさせていただきます。)。
4.
利用者が以下に定めるいずれかに該当する行為を行った場合、KYCCは利用者への書面または電子メールによる通知をもって本提供サービス及びオプションサービスの一部又は全部の利用を一時停止することができるものとし、利用者はこれに異議を述べることができないものとします。
(1)
本約款に定める各規定のいずれかに違反した場合。
(2)
ID等を不正に使用した場合。
(3)
ウィルス等に感染したファイルを故意に使用した場合。
(4)
本提供サービス又はオプションサービスを悪用し、または不正使用を行ったと認められる場合。
(5)
本提供サービス又はオプションサービスの管理、運営を妨害した場合。
(6)
本料金その他本提供サービス又はオプションサービスの利用に関する支払いを1回でも遅滞した場合。

第14条 解約

1.
本提供サービスの継続的な提供が困難なやむを得ない事由が発生した場合、KYCCは利用者に対してあらかじめ解約日を定めた書面または電子メールにより通知することにより、解約日をもって利用契約を解約し、又は本提供サービス及びオプションサービスの一部又は全部の提供を終了することができるものとします。
2.
利用者は、利用期間中に、利用契約を解約することはできないものとします。ただし、利用期間の残期間に対応する第6条に定める料金および諸経費相当額を、違約金として一括で支払う場合には、利用期間中であっても、指定する解約日をもって利用契約を解約することができるものとします。
3.
本提供サービスの利用契約が終了した場合、オプションサービスの利用もできなくなるものとします。

第15条 解除

利用者が本約款の内容に違反し、KYCCの改善の要請にもかかわらず相当の期間をもってしても改善が見込まれない場合、KYCCは利用者に対して通知することにより利用契約を解除し、又は本提供サービス及びオプションサービスの一部又は全部の提供を終了することができるものとします。

第16条 損害賠償

KYCCまたは利用者は、本約款に定める義務の違反により相手方が被った損害、損失または費用を補償するものとします。ただし、KYCCが利用者に対して負担する責任は、KYCC自身の故意または重過失に直接起因するものを除いて、KYCCが当該利用者から現に受領した本料金の総額を上限とします。

第17条 約款の変更等

1.
KYCCは、本提供サービス及びオプションサービスの継続的な提供に必要な範囲で、本約款を変更することができるものとします。
2.
KYCCは、本約款に関する付属的事項を定めた付属約款を随時制定し、これを変更すること(以下「変更等」といいます。)ができるものとします。
3.
前二項の場合、KYCCは、変更等後の本約款または付属約款の内容を、その発効日の1か月以上前に、ウェブサイトに掲載しまたは利用者に個別通知するものとします。変更等後の本約款または付属約款の内容に合意しない利用者は、発効日までに利用契約を解約するものとし(なお、この場合は違約金は課されません)、発効日以降も本提供サービス又はオプションサービスの利用を継続する利用者は、以後変更等後の本約款または付属約款の内容に従い利用契約を変更することに同意したものとして取り扱われます。
4.
前項にかかわらず、変更等の内容が全体として利用者に利益となる本約款もしくは付属約款の変更等または本契約もしくは付属約款の軽微な変更は、ウェブサイトへの掲載または利用者に個別通知した日をもってその効力を生じるものとします。

第18条 協議解決

本約款に定めのない事項および解釈の疑義については、法令の規定ならびに一般慣行に従うほか、KYCC・利用者ともに誠意をもって協議解決を図るものとします。なお、解決にあたり費用が生じることとなった場合は、KYCC・利用者いずれか一方の責に帰さない限り、原則としてKYCCおよび利用者にて等分にて負担するものとします。

第19条 存続規定

第2条、第3条、第6条(未払がある場合に限る。)、第7条、第9条から第11条まで、第16条、第19条から第21条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第11条については、利用契約終了後5年間に限り存続するものとします。

第20条 準拠法

本約款の準拠法は日本法とします。

第21条 所轄裁判所

利用契約に関して争いが生じた場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条 言語

KYCCは日本語以外の言語により本約款を作成することができるものとします。この場合、日本語版と他の言語版との間に矛盾または不一致がある場合は、日本語版が優先されるものとします。

2019年4月1日施行

2024年2月1日改定施行

2024年3月26日改定施行

2025年1月31日改定施行

2025年3月6日改定施行

2025年12月17日改定施行

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